フリマアプリで税務署からお尋ねがくるケースはなんでしょうか?
フリマアプリでの取引回数や金額によって税務署からお尋ねが来ると思うのですが、取引回数や金額はどれぐらいになるとお尋ねが来るのでしょうか?
「会社員など本業の給与所得がある人は年間20万円以上、給与所得がない人は48万円以上が確定申告のボーダーラインとなる」
と書いてあったり、
「税務調査で職員が来たらもう終わり」
とも書いてありました。
不要品でも20万円を超えたら確定申告が必要なのかとも思う書き方がしてあったりして混乱しています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

回数や金額についての明確な基準はないと思いますが、継続的な場合(年間を通して)、金額が大きい場合(百万円を超える)には税務署から問い合わせが来る可能性はあると思います。
個人の不用品の売却であれば、課税の対象外になります。物品に利益を乗せて継続的に販売している場合には、課税の対象になります。
不用品の売却の場合にも、記録をしておき問い合わせが来たら説明ができるようにしておく必要があります。
出澤先生ありがとうございます。
フリマアプリのことで税務調査が入るのか心配しており、このような質問をさせて頂きました。
というのも、
2017 25万円
2018 21万円
2019 19万円
2020 19万円
2021 11万円
約5年間フリマアプリを利用しておりプラモデルやフィギュア、ゲーム、エアガンやミリタリー関連のもの、自転車やその部品、使わなくなった工具やカメラや布生地などの自身の不要品を売却しました。
取引回数は300回ほどです。
売却して得た年間の金額は上記の通りです。
2020年に布生地を100枚売却、この布生地も不要品ではありますが、売却した数が多いので事業的に見えるのでは?という気がしたので税務署に相談し、布生地を売却したお金約7万円を雑所得として既に申告済みです。(初めてだったので計算を間違えてしまい、修正申告し直したりしました。)
ネットで調べていると、数が多いので税務調査が入るのだろうかと色々心配になってきました。
どうなのかでしょうか?

不用品の売却(金額も小さい)については課税の対象外であり、税務署に相談して一部雑所得の申告をされていれば、税務調査が来ることはまずないと思います。
そうなんですね。
仮に税務署からお尋ねがあったとして、お尋ねとは税務署に直接出向きそれが課税対象か否かを説明するのでしょうか?
それとも電話でのやり取りのみなのでしょうか?

税務署からは、まず文書で連絡が来ると思います。そして、お尋ねについて後日電話でのやり取りになり、必要があれば資料の提出を求められることになると思います。
資料は手書きのメモでも大丈夫なのでしょうか?
そもそも私にお尋ねは来ますでしょうか?

税務署からのお尋ねはまず来ないと思いますが、もし来たときに資料提出依頼があれば、手書きのメモでも大丈夫です。
わかりました。
提出を求められる資料とはどのようなものがありますでしょうか?

フリマアプリでの売却についての以下の資料になると思います。
1.売却した物の収入金額
2.売却した物の取得価額
3.売却した物の内容(例えば衣服など)
買った値段、売った値段、売ったものがどんなものかというのを提出すれば良いのですね。
あと税金には時効があると聞きましたが、こうしたフリマアプリで得たお金に関しても時効が存在するのでしょうか?
税務署の職員の方に質問した時、「資料は5年保管して下さい」といわれました。
これは時効が切れるまで保管してという意味でしょうか?

不用品の売却であれば、課税の対象外ですので不用品であることを説明できれば大丈夫です。不用品でなければ、フリマアプリでの所得は課税の対象になります。
なお、所得税の時効は、以下の様になります。
1.期限内に申告書を提出している場合 3年
2.期限後に申告書を提出した場合 5年
書類の保存期間は、以下の様になります。時効の期間とは別になります。
1.帳簿書類、決算書類及び現金預金の取引等に関係する証憑書類 7年
2.その他の証憑書類 5年
不要品で課税対象外ではありますが、申告をしているわけではないので無申告と同義にならないでしょうか?
説明出来なかったら課税されることになるのでしょうか?
また、こういった所得税に時効というか、期限は無いのでしょうか?
(一定期間を過ぎれば所得税の請求権が無くなるといったもの)
いつ税務署から連絡が来るのかわからないのが不安です。
申告していない(今回の場合非課税ではありますが)場合の期限はあるのでしょうか?

不用品で課税対象外であれば、申告は不要になり期限などはないです。不用品であれば説明できますので、心配されなくても良いと思います。
始めて間もない頃、どうやったら売れるのか考えて、他の人を真似して出品していた物の名前の最後に「最終値下げ」や「直輸入特価」「今ならもう一個サービス」と余計なことを書いていたので不要品と見られないのではないかと思っております。
勿論全部ではありませんし値段は安く出品しました。
どうなるのでしょうか?
300回取引した内の20個ぐらいそのように書いてました。
どうなるのでしょうか?
買った値段と同じか安くして出品しましたが、不安です。

不用品は課税対象外で申告不要ですが、課税対象の場合でも利益が出ていなければ申告の対象になりません。
対象にならないのは知りませんでした。
これからは気をつけます。
本当に長々と質問をしてしまい申し訳ございませんでした。
不安だった分質問が多くなってしまい、ご迷惑をお掛けしてしまいました。
反省しております。
今回は本当にありがとうございました。
感謝しております。
また機会があれば是非宜しくお願い致します。
出澤先生おはようございます。
お話を伺いたくてまた質問させて頂きました。
事業的と判断されるかどうかでお話を伺いたいです。
私自身取引を300回ほどしているわけですが、これだけの数だと不要品でも事業的だと判断されるのではないかとネットで検索しているうちに思ってしまいます。
税務署に確定申告をしに行った際に職員の方に伺ったのですが、
「年間に60〜80回取引しても儲けは無いし税金は掛からない」
と回答する職員の方もいれば、
「年に数回程度なら問題ないが、不要品でも数十回取引してると事業的となり申告が必要になります」
と回答する職員の方もいました。
人によって回答がバラバラだし判断基準も人それぞれなので、結局何が正しいのか判断出来ないです。
人によって変わるとなるとこちらが困ってしまいます。
どうなるのでしょうか?

税務署の担当官により回答が違うことはよくあります。不用品でも回数が多ければ事業的に見なされる場合はあります。しかし、申告が必要になる条件は営利目的に販売して利益が出ている場合になります。利益(所得)が出ていなければ、申告の対象になりません。そして、利益が出ていないことを記録で説明できるようにしておく必要があります。
お尋ねが来るという事は、税務署のほうでデータを収集し調べが付いた上で連絡をしてくるわけですよね。
レシートも無いとなると購入した価格がわからない為、売った値段が買った時の値段より安いという証明が出来なくて否認される事は無いのでしょうか?

レシートがない場合、市販の同種のものの価額は税務署も把握できると思います。おおよその見積価額は分かると思います。
正確な値段を覚えていなくても、おおよその価格で見積って資料として提出すれば良いのでしょうか?

正確な金額が分からなければ、見積価額でよいと思います。
わかりました。
また機会があれば是非宜しくお願い致します。
ありがとうございました
出澤先生、どうもお世話になっております。
またお聞きしたい事があり質問させて頂きました。
先月初めて自分で雑所得として確定申告をしたのですが、雑所得として申告した時点で税務署側は、私が事業としてフリマアプリを利用していると判断するのでしょうか?
また過去の年度の売り上げも事業としての売り上げと解釈し、申告漏れだと指摘してくるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

雑所得の申告において、フリマアプリでの所得と記載しなければ、税務署はそのように判断しないと思います。過去の年度の売上についても、最終的には税務署の判断になると思います。
確定申告の際に税務署から尋ねられた際にフリマアプリでの所得と記載しました。
やはり事業的だと税務署は判断するのでしょうか?

開業届を提出(事業所得)して事業的規模でしていなければ、事業的とは判断しないと思います。
開業届は出していないです。
金額的に事業的と判断されるのでしょうか?

金額よりも本業として継続的に事業的規模を行っているかどうかで判断されると思います。
この場合ですとどう判断されるでしょうか?
本業でやってる気は無いです。

本業(開業届提出)でなければ、事業的にはならないと思います。
わかりました。
夜分遅くにお答え頂き本当にありがとうございます。
不躾で失礼な振る舞いをしてしまってしまいご迷惑をお掛けしたと思っています。
本当にすみませんでした。
また機会があれば是非宜しくお願い致します。
出澤先生どうもお世話になっております。
また質問がしたく投稿させて頂きました。
2020年に得たお金の一部を雑所得として今年申告しましたが、今年得たお金の一部も雑所得として来年申告しようと思っております。(1万円にも満たない金額ですが)
何年も続けて申告したら、税務署は事業的だと判断するのでしょうか?
前回開業届を出していない場合は事業的とならないと回答を頂きましたが、この場合はどうでしょうか?
宜しくお願い致します。

毎年継続して雑所得申告していても金額的に少額であれば、事業的とは判断されないと思います。しかし、金額が大きくなれば、開業届を提出して事業所得として申告するよう指導される可能性は出てくると思います。
その金額としてはどれぐらいになりますでしょうか?
年間100万円に近い金額でしょうか?

明確な金額基準はないと思いますが、100万円を超える金額になれば可能性は出てくると思います。
わかりました。
また機会があれば是非宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月11日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。