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前年度の売上が返金となった場合、翌年度、更生の申告はできますか

R2年に売上があり、確定申告をして、税金を支払い、
ところが、R3年になって、売上が返品・返金になった場合、
R2年の確定申告を更生して、税金を取り戻すことはできますか。
単にR3年は赤字になるだけでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

前年の売上が返品・返金(取消)になった場合は、前年の売上を訂正(更正)するのではなく、今年に発生したものとして売上戻りの処理をすることになります。

早々にご回答、有難うございます。
売上戻りの処理

とのことですが、税金は戻ってくる、
即ち、還付されるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

売上の戻りの処理は今年の売上から取消の分が引かれます。その分所得金額が少なくなり所得税も少なく(実質的に還付)なります。

本投稿は、2021年05月29日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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