外国株の売却益で扶養から外れますか?
フィリピンに証券口座を開設し株売買をしています。
日本株の場合、特定口座(源泉聴取あり)で勝手に税金がひかれているので
扶養から外れる事はありませんが、
フィリピン株の場合、仮に月50万程度の売却益をコンスタントに上げると
年度末の確定申告をした際、扶養から外れる事になりますか?(専業主婦です)
また、特定口座というのは日本人の為の日本の証券会社独自のものなのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉あり)以外で、株式を売買して利益50万円がでているため、確定申告をすることになり、また、配偶者控除の対象外となります。
国税庁HP No.1191 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
No.1195 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2021年06月03日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。