亡くなった母の準確定申告について
父が亡くなった後、遺産分割協議も終わらない内に母も亡くなりました。父の相続財産にマンション等の賃貸収入が有ります。相続人だった母の準確定申告をする場合、賃貸収入は法定相続分を計上すれば良いですか?それとも、ゼロや全額といった任意の金額を設定し、それを収入として申告をしても良いのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。
国税庁HP No.1376 不動産所得の収入計上時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
早速のご回答ありがとうございます。
遺産分割が確定していないと、亡母の準確定申告が出来ませんか?
もしくは、仮の準確定申告をし、分割割合が確定した後に修正申告をすれば良いですか?
上記、大変失礼しました。国税庁のホームページに解説がありました。
本投稿は、2021年06月18日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。