税理士ドットコム - [確定申告]メルカリでの売上に対する申告について - ご自身の趣味で購入していたものを不要になったか...
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メルカリでの売上に対する申告について

アイドルのイベント参加や自分のコレクションのために購入したCD,DVDに付属されたトレーディングカードなどを、数百円単位で出品し売っていたところ、合計の売上金額が30万円程度になりました。
CDの購入単価は3000円程度で、それに付属していたトレーディングカードを400円程度で売っていましたので、利益にはならないと認識しています。また趣味のために購入し不要になったものを売ったので、転売目的にも当たらないと考えています。
上記のような場合も確定申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

 ご自身の趣味で購入していたものを不要になったから売却したような場合は、課税対象外ですので申告不要かと思われます。

ご回答ありがとうございます。
趣味のコレクションの売却です。
申告不要とのこと、安心いたしました。

本投稿は、2021年07月14日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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