税理士ドットコム - [確定申告]トレーディングカード売却について - 営利目的で継続的な販売になれば、雑所得としての...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. トレーディングカード売却について

トレーディングカード売却について

ポケモンのトレーディングカード類の査定を出したところ総額240万円でした。
想定以上に高額で驚いています。
40万円が1番高額で、他は20万円以下です。
カードは息子が買ったものもありますが、多くは趣味で集めていた知り合いが不要になり、息子にくれたものです。
取得金額がわかるものはありません。
この場合、確定申告が必要なのでしょうか?
確定申告をするなら売却はやめておいた方がいいのか迷っています。
また、譲ってくれた知り合いにお礼をする場合の注意点があれば教えて下さい。

税理士の回答

営利目的で継続的な販売になれば、雑所得としての課税になります。継続的でない場合、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格(譲渡価額)が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
なお、譲ってくれた知り合いへお礼をする場合は、お礼を受取る相手方の雑所得になると思われます。

ありがとうございます。
継続的な販売というのは、具体的にどのように考えたらいいでしょうか?
年に2回以上であれば継続的に該当するなど、わかりやすい考え方があれば教えて頂ければ幸いです。

継続的な販売は、ほぼ1年を通して販売することになると思います。

本投稿は、2021年07月15日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,305
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,467