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海外研修での留学保険料は経費にできますか?

美術家として個人事業をしています。国から補助金をいただき海外の美術学校で1年間研修を行います。研修にあたり、留学保険に加入したのですが、それは経費にできますでしょうか?できる場合勘定項目は何になるのでしょうか?また研修中に掛かる交通費や画材代、交際費などは、まとめて研修費として計上できますでしょうか。個別に消耗品や交通費、交際費として計上したら良いのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 あくまで個人的見解になりますが、留学保険料は、国からの補助金で行く1年間の研修のために必要性が高とと思われることから、必要経費にして差し支えないものと思われます。
 
勘定科目は、損害保険料で問題ないものと思われます。

画材代は研修費に入れて問題ないと思いますが、交通費や交際費は別途処理したほうがよいように思います。どちらも研修に必ず必要とは言えないからです。

 

本投稿は、2021年07月20日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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