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メルカリで1個60万円の品が売れた時

メルカリで一つ58万円のブランド品(bag)が売れた時は30万円以上となり
要申告となりますが
そのブランド品を買った価格は120万円ほどですが
領収書を紛失したので取得費は58万円の5%=29000円で計算したとして
販売利益 521000円 ー 取得費 29000 ー 送料 1000円 ー特別控除50万円= -8000円 
こうなるのですが
この場合は30万円以上で売れていますが
確定申告はしなければなりませんか?


また、30万円以下のブランド品(時計や財布)が数点ですが売れた場合
は申告は不要ですか?

税理士の回答

相談者様が給与所得者があれば、譲渡所得金額が0であれば申告は不要になります。また、1個30万円以下のものについては生活用動産と考えて良いと思います。申告は不要になります。

追記させてください。58万円のバッグ1点と1個30万円以下のブランド品数点が売れた場合は
58万円から取得費29000円を引いた551000円と30万円以下の品の利益を足して
特別控除50万円を差し引く計算ですか?
それとも58万円のバッグと30万円以下の品はまったくわけて所得計算すればよいですか?

譲渡所得は、58万円のバックだけの申告になります。1個30万円以下ものについては、申告は不要になります。

ありがとうございました。30万円以上のものは譲渡益の課税カウントとは別に考えて今回につきましては譲渡益のほうでは申告不要なのは理解できました。

30万円以下のものを売って取得費がわからない(レシートがない)場合においても
売値の5%として自己計算しても売った物を総合算で20万円未満の所得となるので
申告不要ということになりました。

理解が深まりました。本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年07月24日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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