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大学生の業務委託とアルバイトの確定申告について。

現在、大学生(21歳)で、業務委託とアルバイトを掛け持ちしています。
今年の3月から新しく業務委託の仕事を始めたため、確定申告はしたことがなく質問させていただきました。

業務委託では3月から7月までに26万円ほど稼いでおり、48万円ギリギリになりそうです。(48万円という控除はあっているでしょうか?)
親と同居しており、扶養内で働きたいと考えているのですが、その場合、今からでも間に合う制度はありますでしょうか?また、扶養を超えてしまう場合、どの程度、納税額が増えてしまうのでしょうか…?
白色申告や勤労学生控除などについても利用できたらと考えております。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、合計所得金額が75万円以下であれば、確定申告(白色申告)で勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。また、合計所得金額が48万円を超えると、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
1.所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
親の収入が分からないため所得税の税率を10%とします。
2.住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円

本投稿は、2021年08月13日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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