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暗号資産(仮想通貨)と海外FX(為替)取引の損益は損益通算できますか?

暗号資産(仮想通貨)も海外FX(為替)取引も雑所得だと思うのですが、例えば、暗号資産で200万円利益を出し、FX(為替)で200万円損卒を出した場合には、損益0円として、確定申告をする必要はない、という認識で合っていますか?

税理士の回答

どちらも総合課税の雑所得なので、同じ年度内であれば相殺できます。相殺の結果、0円であれば申告の必要はありません。

早速のご回答ありがとうございます。
相殺できるのですね、安心しました。
1点確認させていただきたいのですが、「同じ年度内」ではなく「同じ年内」が正しくないでしょうか?それとも、税の世界では、1月1日~12月31日を年度と表現するのでしょうか?

本投稿は、2021年08月14日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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