事業所得で赤字の場合、金の売却益(譲渡所得)と損益通算可能かどうか。
事業所得で赤字の場合、金の売却益(譲渡所得)と損益通算可能かどうかご教授下さい。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
上記参照ください。
総合課税なので、+ーできます。

金の売却益は、総合譲渡所得として事業所得が赤字の場合損益通算が可能です。
本投稿は、2021年08月25日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。