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一般口座での株譲渡時の申告について

一般の会社員です。
ネット証券で特定口座(源泉徴収あり)を開設して、何銘柄か株を購入したのですが、一部の銘柄を間違って一般口座で購入していました。
一般口座での購入株を売却した時の申告基準がよく分からず困っています。
一般口座での購入株の売却による譲渡損益と特定口座(源泉徴収あり)での購入株の売却による譲渡損の年間累計損益がマイナスの場合、確定申告も住民税申告も不要という理解で正しいでしょうか?
また、一般口座での購入株の配当金があった場合(現状はありませんが)、上記の年間累計の株売却の譲渡損と累計してマイナスであれば確定申告や住民税申告は不要という理解でよいのでしょうか?
ネットで調べてみたのですが、素人のため理解が難しく、よろしくお願い致します。

税理士の回答

特定口座源泉あり口座は、申告不要の制度となっておりますので、損失を他の口座と損益通算する場合は、申告が必要になります。
つまり、一般口座だけでプラスの場合で申告義務が発生する金額の場合には申告が必要です。
上記損失と配当を通算する場合も申告が必要になります。

分かりやすいご回答を頂きまして誠にありがとうございました。おかげさまで、一般口座での購入株の売却を行った際の申告の必要性の判断基準が良く理解できました。
もしよろしければ、念のため確認させて頂きたいのですが、一般口座だけでプラスの場合で申告義務が発生する金額とは、20万円以上という理解で正しいでしょうか?
20万以下であれば確定申告は不要だが住民税申告は必要、マイナスであれば確定申告、住民税申告とも不要と理解しておりますが正しいでしょうか?

1箇所給与の方でしたら所得が20万円を越えるかどうかで、確定申告義務が変わってきます。相談者様の理解のとおりです。
マイナスの場合もご理解の通りです。

ご丁寧なご回答誠にありがとうございました。
実際に株を売却した際の状況に応じた適正な申告対応について良く理解できました。
心より御礼申し上げます。

本投稿は、2021年09月06日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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