フリマアプリ 確定申告
Aというフリマアプリで70万円ほど営利目的で購入したとします。
Bというフリマアプリで販売し、経費を引くと30万円ほど利益が出ます。
雑所得の基礎控除48万を引くとなると確定申告はどうなりますか?
税理士の回答

ご相談者様の所得がご質問中のもののみとすれば、所得金額が基礎控除以下ですので、申告不要です。
上記はいわゆる副業であった場合は異なりますか?

異なります。
本業の所得は給与所得でしょうか?
はい。給与所得です。
例えば控除後の所得が370万、先の売上から経費を引いた利益が30万とすると、
400万✖️20%=80万一42万7500円=37.25万の税金ということであってますか?
これだと利益が飛びますよね…

給与所得が370万円、雑所得が30万円でしたら、
課税所得金額は、(370万円+30万円) - 基礎控除48万円=352万円 です。
したがって所得税は、352万円×税率20% - 控除額427,500円=276,500円 となります。
所得税は、1年間の所得合計に対して計算しますので、30万円の利益に対する所得税が276,500円ではありません。
給与所得も合計した400万円に対する所得税が276,500円です。
なので、フリマアプリで得た利益が飛ぶという考えは違うかと思います。
詳しく教えていただきありがとうございます。
本業は企業側で確定申告しているとした場合、副業で支払う税金は上記の276500円ということになりますか?

お勤め先の会社がご相談者様の確定申告を代理で行うようなことはありません。
おそらく年末調整のことかと思います。
276,500円という所得税は、ご相談者様の年間の合計所得に対する税額です。
つまり、副業に対する所得税額ではありません。
年末調整の時点で給与所得に対する所得税は、会社で精算してくれます。
しかし、ご相談者様の場合、雑所得が20万円以上ありますので、所得税の申告が必要です。
概算ですが、雑所得30万円に対する所得税は、30万円×20%=6万円 です。
ありがとうございます。控除額42万7500円というのはまた別の扱いですか?

控除額427,500円は、税率20%を課税所得金額に乗じた後に控除する金額です。
所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
詳しくありがとうございます。
控除後の給与所得370とすると、すでに上記控除後という理解をしたほうがいいですか?
給与所得370で年末調査されていて、
副業利益30万の場合
給与所得370で年末調査されていて、
副業利益500の場合
控除はどのようになるでしょうか

控除後の給与所得370とすると、すでに上記控除後という理解をしたほうがいいですか?
→違います。
ご相談者様の所得内容に焦点を当てて、所得税の計算の流れをご説明いたします。
① 各所得の金額を計算します。
A:給与所得=給与収入-給与所得控除・・・370万円
B:雑所得=収入-経費・・・30万円
② 合計所得金額を計算します。
A+B=400万円
③ 所得控除の額を計算します。
基礎控除48万円+その他の所得控除(社会保険料控除など)
④ 課税所得金額を計算します。
② - ③ =352万円 (千円未満切捨)
⑤ 所得税額を計算します。
④×税率-控除額
つまり、352万円×20%-427,500円=276,500円
給与所得370で年末調査されていて、
→給与所得が370万円という意味ですね?
給与所得370で年末調査されていて、
副業利益30万の場合
→上記のとおり20%の税率ですので、控除額は427,500円です。
給与所得370で年末調査されていて、
副業利益500の場合
課税所得金額が822万円となり、税率が23%ですので、控除額は636,000円です。
一度、先回答のURLから所得税の速算表をご確認ください。
なお、所得控除については基礎控除以外は考慮しておりません。
何度もすみません。
年末調整後の本業分が370万副業利益200万の場合は副業ぶんの所得税はおいくらになりますか?

以前回答いたしましたように、所得税というのは、総額課税の所得については、年間の所得の合計に対して税額を計算します。
したがって、副業分の所得税がいくらとか、そういった計算の仕方ではありません。
計算の仕方は、以前にも回答しておりますので、そちらに当てはめて、ご自身でも計算してみてください。
ありがとうございます。
年末調整の分はすでに、源泉徴収されているため、副業の分に本業との総合計の利率がかからという理解でよろしいですか?

源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」というのが給与所得の金額です。
これに副業の利益(雑所得)を足した合計が、合計所得金額です。
合計所得金額から、基礎控除をはじめとする社会保険料控除などの所得控除を差し引くと、課税される所得金額になります。
この課税所得金額を所得税の速算表に当てはめて「課税される所得金額 × 税率 - 控除額」で、所得税額が算出されます。
所得税の速算表は以前の回答にURLを記載していますので、そこから確認してください。
そして、所得税額の2.1%が復興特別所得税額となります。
所得税額と復興特別所得税額の合計が、その1年間の所得に対する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)です。
源泉徴収税額は、いわば所得税等の先払いです。
したがって、年間の所得税等から源泉徴収税額を控除して、プラスだったら追加で納付を行い、マイナスだったら先払いしすぎたということなので、還付されるのです。
確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/01.pdf
自分で計算すればイメージもつきやすいと思いますので、上記URLから確定申告書を印刷していただいて、書き込んでみてください。
それでも分からなければ、税務署に赴いて計算の仕方を対面で教えてもらうのがいいと思います。
本投稿は、2021年09月06日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。