家族からのお小遣いとグッズチケットの手渡し取引による確定申告について
こんばんは。
早速本題に入らせて頂きます。
小売業で働いているのですが手取りが12~13万程度で月々のクレジット引き落としが20~25万円程です。
自分の趣味にお金を使っているためかなりの引き落とし額になり、収入よりも支出の方が多くなっています。
差額分は親にお小遣いを貰ったり、趣味で購入したアニメグッズや重複したチケット等、不要になってしまった物を手渡しでの取引で金銭のやり取りを行っており、その額をそのまま自身の口座に振り込んでおります。
収入よりも支出が多く、収入と関係のない口座への振込を見て税務署の方から連絡等は来るのでしょうか?
また営利目的ではないにしろ自身の手元にお金が入ってくる場合は確定申告が必要なのでしょうか?
税理士の回答

回答します
税務署が連絡する基準などは不明のため、一概には言えませんが、税務署はすべての国民の銀行口座の内容を把握しているわけではませんので、お尋ねの内容のみで連絡が来る可能性は低いと思います。
また、「生活動産」で不要になった品物の売買は原則非課税になります。
ただし、1個又は一組30万円を超えるものは譲渡所得の対象となります。
※ 売買のために購入し、販売したものは雑所得又は事業所得になります。
参考にしてください。
お返事ありがとうございます。
贈与税?というものもあるようですが家族より頂くお金の場合は贈与税にはならないのでしょうか?

回答します。
生活費は非課税となります。
ただし、趣味のための資金援助など生活費以外に贈与がされた場合は、110万円までは非課税となり、それを超えた場合は、翌年に贈与税の確定申告が必要となります。
なお、生活費とは、「その者の通常必要な日常生活を営むのに必要な費用」とされていますので、参考にしてください。
国税庁HPから「贈与税がかかる場合」の説明箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
本投稿は、2021年09月06日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。