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フリマアプリの売上と利益の違い、確定申告の必要性

趣味で購入し不要になった漫画本やDVD/BDなどをメルカリなどで定価より安く出品しています。この場合購入価格の方が販売価格より高いので売れたとしても利益は生じないという考えで合っていますでしょうか。
利益が生じないと言うことは「利益が年間20万円以上」には該当しないと思うので何十品と出品しても非課税のままでしょうか?
また、取引回数は数十件あるのですがこれは営利目的の販売(転売)に該当するのでしょうか?
最後にサバイバルゲームで使うエアガンは生活用動産に含まれますでしょうか?
金額は定価3~4万円ほどです。(こちらも定価より安く出品していますがまだ売れてはいません)

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。
なお、営利目的とは、年間を通して継続的に販売している場合になります。その場合においても、利益がなければ申告の対象にはなりません。
また、不用品の売却等を含め、問合せがあったときに備えて説明ができるように記録しておくのが良いと思います。

本投稿は、2021年09月30日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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