・年金の収入額は1,238,094円です。 ・不動産収入が1,584,000円です。
・母は大正15年6月10日生まれです。
・身体障碍者手帳1級を持ってます。
・年金の収入額は1,238,094円です。
・不動産収入が1,584,000円です。
税金はかかりますか。
申告義務はありますか。
税理士の回答

・年金の収入額は1,238,094円です。 ・不動産収入が1,584,000円です。
・母は大正15年6月10日生まれです。
・身体障碍者手帳1級を持ってます。
・年金の収入額は1,238,094円です。
・不動産収入が1,584,000円です。
税金はかかりますか。
申告義務はありますか。
ご質問についてですが、まず、収入別の所得計算方法について記載してみます。
1.年金収入(雑所得・公的年金)
その年の年金収入金額 - 公的年金控除(最低120万円)=雑所得の金額
2.不動産収入(不動産所得)
その年の不動産収入 - 必要経費 -(青色申告特別控除)=不動産所得の金額
*青色申告特別控除は申請を事前に行っていないと適用になりません
3.確定申告が必要性な場合
その年の各所得の合計額-所得控除(基礎控除・社会保険料控除等)=課税所得>0
上記についてご質問の内容にあてはめますと
・雑所得の金額 1,238,091-1,200,000=38,091円
・不動産所得の金額 1,584,000 - 必要経費不明 = 所得金額不明
・確定申告の判定
(38,091+不動産所得の金額)-(基礎控除38万円+他の控除不明)=課税所得
したがって、ご質問の内容だけでは判断できませんので、ご自身で計算してみてください。
では、参考までに。
本投稿は、2015年03月12日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。