国保料の確定申告について。
自分の分と親の分の国保料を自分が払いに行くのですが、親の分の国保料は事前に親から現金を預かり、それを自分が払いに行きます。
親の分は自分が負担する訳ではないのですが、確定申告や住民税申告は支払い者の自分が申告していいのでしょうか?
税理士の回答

社会保険料控除は、「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。」という規定になっています。
したがって、法令上はあなたと親御さんが同一生計であり、かつ、あなたが親御さんの国保料を負担(自腹を切る)しない限り、控除することはできません。
自分の分は自分で負担しますが、親の分まで自腹を切らないといけないのでしょうか?
もし私が負担しなかった場合、誰が申告するのでしょうか?

親御さんの国保料を負担しなければならないと言ったのではなく、所得税法上、社会保険料の控除対象となる場合の要件をお答えしたものです。
社会保険料控除はその保険料を負担した人の税負担を軽減するための措置ですから、負担した方が申告することになります。
親からお金を預かってそれを私が払う場合、申告はどうすればいいですか?

親御さんが保険料を負担(あなたはそれを納付するだけ)→親御さんの社会保険料控除
親御さんが負担すべき保険料をあなたの負担で支払った→あなたの社会保険料控除
ということになります。
したがって、親御さんから(親御さんが負担した)お金を預かってあなたが納付するのであれば、親御さんが社会保険料控除を受けることになります。
親から(親が負担した)お金を預かって私が納付するのであれば、私は自分の分だけ申告して、親は自分で申告するのでしょうか?
納付書は世帯主に送られてきます。

ご質問の事実関係であれば、そうなります。
分かりました。ありがとうございます。
すみません。追加で質問です。
納付書は1枚しかないのですが、別々に申告する場合、自分の分はどうやって証明すればいいのでしょうか?
親は給与所得があるので確定申告で納付書の提出が必要になりますが、自分は無収入なので住民税申告で自分の国保料を申告しようと思っています。

確定申告や住民税の申告の際に保険料の納付書を添付する必要はありません。
したがって、あなたと親御さんが負担した金額を支払った社会保険料として申告されたらいいと思います。
確定申告の時に、納付書の横についている領収書証書の提出が必要でした。
世帯主が確定申告する時に領収書証書を提出したら、加入している人全員の合計金額が記されているため、私の分も申告されてしまいます。

過去は添付が必要だったかもしれませんが、現在は添付不要になっていると思います。
しかし、市町村によって対応が異なるかもしれませんので、管轄の市役所に問い合わせください。
いずれにしても、市役所では世帯単位の納付保険料の金額が分かりますので、親御さんとあなたが控除した保険料の金額の合計が納付額と一致しておれば問題ないと思います。
親が申告する場合、私の分は除いてますと言わないとわからないですよね?
ちなみに確定申告書は市役所で作成してくれます。
本投稿は、2021年11月12日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。