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雑所得のみの家内労働者等の必要経費の特例について

令和3年の確定申告の際、家内労働者等の必要経費の特例の制度を活用しようと思っています。
業務委託で得た雑所得のみの収入なので、収支内訳書やその他の書類は必要なく、確定申告書Bだけの提出で問題ないのでしょうか?

税理士の回答

業務委託で得た雑所得であれば、収支内訳書やその他の書類は必要なく、確定申告書Bでの申告になります。なお、所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

ご返信ありがとうございます。

「家内労働者等の必要経費の特例」に関する書類も必要なく、確定申告書Bのみで大丈夫でしょうか?
「収支内訳書はいらないが、経費明細書が必要」と記載されているサイトがありましたので、ご質問させてください。

本投稿は、2021年12月05日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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