一般口座と特定口座の損益通算について
日本とアメリカ株を一般口座と特定口座両方持っております。
特定口座での日本、アメリカ株の
損益金額合計が60万程、
配当金が25万円程出ました。
譲渡益税徴収額12万と、
配当所得税徴収額が5万かかる予定です。
①一般口座で損失の大きな株を売却したら、
上記の税金はかからないのでしょうか?
②売却する時は、利益分合計額相当(17万円)で税金0になるのでしょうか?
③ ①の場合確定申告でどの様な手順を踏めば良いのでしょうか?
④ ①の場合配当控除は受けられるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

中島吉央
①一般口座で大きなマイナスなら、確定申告で通算すれば、特定口座(源泉あり)で徴収されていた税金が戻ってきます。
②17万円は利益ではなく源泉徴税額のことでは?
③下記参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/kisairei/kabushiki/index.htm
④一般口座のマイナスと相殺するためには配当は分離課税となるため、総合課税の配当控除は利用できません。
ご回答をありがとうございます!
ご指摘のとおりでした、訂正させて下さい。
②利益分(60万円)と同じ額、損失の出ている株を売却すれば、税金は0になる、のでしょうか?
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年12月23日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。