フリマアプリでの所得・期限後申告、住民税について
給与所得者です。
住民税は会社の給与から引かれています。
フリマアプリなどを過去に3年間やっており、年間80万、90万程度あるのですが
月1〜2程度でpcやスマホ、ゲーム機、カードなど売却していたのですが最近になって継続的となってしまっているのではないか、確定申告が必要なのではないかと思い相談させていただきました。
【質問1】
転売ではないのですが3年間半ほどフリマアプリを使用していた場合、継続的、営利目的とみなされますでしょうか?
取引件数3年間を通して80回程度
月の売上は5万〜10万程度です。
定価よりは安いと思いますがカードなどはまとめて販売していることが多く、現状レシートなど残していません。
【質問2】
税務署からお尋ねは来ますでしょうか?
来た場合、過去の分の確定申告をおこないたいのですがこの際、過去の住民税はどのように払えばいいのでしょうか?
現状、会社で払っている分とは別になりますでしょうか?
ならない場合、会社にバレないようにしたいので、自宅の方に納付書を送るようにしたいのですが会社で特別徴収されている場合は不可能なのでしょうか?
【質問3】
フリマアプリなどの売上は本来生活用動産として非課税になるとのことですが質問1の内容で継続的とみなされた場合は、雑所得になるのでしょうか?
【質問4】
レシートなど残していないのですがどう説明すればよいでしょうか?
また、レシートなどがなく購入費が説明できない場合は課税対象は売上全てになりますか?
税理士の回答

1.営利目的ではなく不用品の売却であれば、課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.税務署からのお尋ねの確率は低いと思いますが、万が一の時に備えて記録を残して説明できるようにしておく必要はあると思います。なお、申告が必要な場合は、雑所得として住民税の納付を普通徴収にできます。そのため本業の会社の方に情報が漏れません。
3.1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。なお、その場合でも営利目的になれば、雑所得として課税の対象になります。
4.不用品(生活用動産)であれば課税の対象にはなりませんが、課税の対象になる場合は、取得費を見積価額で計算することになると思います。
本投稿は、2021年12月30日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。