海外でのフリーランス収入による確定申告
海外在住フリーランスの確定申告について教えて下さい。
今は中国在住で、日本には転出届を出し、住民票は抜いてあります。
専業主婦でそもそも収入はありません。
夫は日本人ではありません。
最近ランサーズというクラウドソーシングを使って収入を得るようになりました。
とは言えお小遣い稼ぎ程度でどれも源泉徴収されないようなタスクばかり、月4、5万の収入です。
海外在住でも、タスクの記事を納品している先が日本であり、日本の口座に振り込まれている限りは1年間の収入(報酬)が38万を越えたら確定申告をしなければいけないのでしょうか。
こちらで過去の質問を拝見させていただくと、「日本で業務を行ったわけでなければ確定申告は不要」という文言があり、分からなくなっております。
最近2017年度分?から確定申告にはマイナンバーが必要になるなどとも聞きましたが、なんせ住民票がないためマイナンバーはありません。
38万を超えた場合、確定申告は必要なのか必要ではないのか、教えていただけると幸いです。
税理士の回答
こんにちは、
日本に住民票がなく、海外に現に住んでいる場合には、
日本の税法、所得税では、「非居住者」というステータスになります。
通常日本に在住している人とは、納税義務の範囲が狭く限定されています。
(日本在住者は、原則、すべての所得が納税義務ですが、非居住者は、日本国内から発生した「国内源泉所得」だけが納税義務のある所得になります)
ご質問から、収入は、著作権の使用料でない、原稿料又は情報料だと思います。
このような所得については、日本の企業などから非居住者に支払われる場合に、源泉徴収される場合があります。されない場合もあります。
で、少なくとも、日本で確定申告を提出する必要はありません。
38万円は、ご主人の扶養親族として控除を受ける際のこうした雑所得などの場合の所得限度ですが、
おそらく、日本の所得税は納税しておられない、のですよね?現地国での納税を行っているのだと思いますが、38万円は日本の所得税の計算上の制限ですので、直ちにご主人の納税において関係してくる数字ではありません。
基本、中長期海外に在住しておられる場合には、海外の居住者ですので、現地国の法律税法によって、現地国に現地国の所得税を納税をする、ということになります。
現地国での税務の取り扱いは、現地の弁護士や会計士など、専門家に照会する必要があります。日本の税理士の守備範囲は日本の税法に限られますので。
以上、取り急ぎ回答とさせていただきます。
教えていただきありがとうございます。
私が得ている報酬は、全て納品と同時に著作権も譲渡している、ただの原稿料です。
夫がここ中国で所得税等を支払っており、私たちは一切日本で納税はしていません。
確かにそう考えると「38万の壁」は気にする必要はなく、更にクラウドソーシングの報酬は「国内源泉所得」には当たらないはずですし、確定申告は必要ないんですね。
今年の報酬がギリギリ38万になりそうなので、少しでも越えたら確定申告どうなるんだろうと焦ってしまっていました。
ありがとうございます。
教えていただけて良かったです。
本投稿は、2017年05月09日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。