海外在住中の確定申告について
私は今年から海外に数年間(1〜3年)ほど、滞在予定があります。
それに際して、以前から私を気にかけていただいているお爺さんが仕送りをしてくれることになりました。
月に20万口座に振り込んでいただくことに…。
そのお爺さんは、身寄りもないからお金ばっかりあっても仕方ないと言って時折お小遣いをくれる方でした。
生活の足しに、勉強費に、留学費に
と、お金を出してくださることはあったのですが、身内の方でないと贈与税が掛かることを先日知り確定申告をしなければならないのではないかと思っています。
昨年度分に関しては、把握している範囲で確定申告をしようと思っています。
1.その方には、できれば確定申告をしたことをお伝えしたくありません(しなくていいと言われたので…)その方にバレずに申告する方法はありませんか?
2.海外に在住中も仕送りをしてくださるとのことですが、年間240万円になるため贈与税の申告が必要になるかと思います。
ですが、日本国内に住所がない場合はどのようにして申告をするのが良のでしょうか。
例えば帰国した際にまとめて申告するとかは可能なのでしょうか?
上記について回答、アドバイス等
お願いいたします。
税理士の回答
以下ご回答します。
1→贈与税申告書には贈与者を記載する必要はありますが、贈与者の承諾は不要ですので、相談者の方が贈与税申告書を提出された事実を贈与者が知ることはありません(税務署は把握することになりますが。)。
2→非居住者の方が日本の贈与税申告書を提出する場合、納税管理人および納税地を定めて、その所轄税務署長に申告し納税することになります。税理士が納税管理人になることも可能ですので、必要あれば、対応してくれる税理士に依頼されることを検討されると良いと思います。
上記2につきましては、以下国税庁HPをご参考にしてください。
<No.4432 受贈者が外国に居住しているとき>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
ご回答ありがとうございます。
可能であれば、その方の調査などはされたくないのですが、そうはいかないんですね…。
税理士にお願いするのも良いのですが、継続的にかかる経費などを考えるとそんなに大した金額でもないので悩ましいです…。
贈与税申告書に記載された贈与者の情報を税務署が具体的にどう使っているか把握していませんが、多額の贈与でない限り、贈与時点で贈与者を調査する意義に乏しく、将来、贈与者の方が亡くなった際のその方の相続税申告に係る情報(相続人への贈与かあったかどうか等)として活用するのかなと想像しています。
ご丁寧にお教えくださりありがとうございました。
本投稿は、2022年01月04日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。