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確定申告

4月から社会人になるのですが、
雑所得が20万未満でも、入社前の1〜3月分の住民税の申告を来年しなければならないということでしょうか?
また、1〜3月で給与所得が43万未満で、雑所得が48万超えてしまったら扶養外れてしまうのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

雑所得が20万未満でも、入社前の1〜3月分の住民税の申告を来年しなければならないということでしょうか?
→所得税の申告をしない場合は、住民税の申告が必要です。

1〜3月で給与所得が43万未満で、雑所得が48万超えてしまったら扶養外れてしまうのでしょうか?
→扶養親族に該当するかの判定は、12月31日時点で行います。
 年間の合計所得金額が48万円を超えていた場合に扶養から外れます。
 ご相談者様は4月から社会人になるとのことですから、今年は扶養から外れるであろうと思われます。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合は、4月から社会人であれば1-3月の所得に関わらず親の扶養から外れることになります。

そうなんですね!
雑所得が20万超えてしまったら、来年に所得税と住民税の申告が必要ということでしょうか?
また、12〜3月の給与収入が20万未満でも会社に源泉徴収出した方がいいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

雑所得が20万超えてしまったら、来年に所得税と住民税の申告が必要ということでしょうか?
→雑所得が20万円を超えてしまったら、所得税の申告のみで構いません。

12〜3月の給与収入が20万未満でも会社に源泉徴収出した方がいいのでしょうか?
→アルバイト先の令和4年分の源泉徴収票は、就職先の会社へ提出が必要です。

本投稿は、2022年01月07日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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