確定申告が必要かどうか
お世話になります。譲渡所得、確定申告についてお尋ねいたします。
昨年叔母がなくなり、その相続に伴い弁護士が金地金を売却致しました。
確定申告をするのが初めてで、何をすべきかよくわかりません。
譲渡取得約89万円(長期)
去年の収入は相続による金の譲渡取得のみ
所得控除48万円(年収2400万円以下)
基礎控除50万円
取得費用などを考慮しなくても残額なし。
よって確定申告の必要なし。
このような考え方でよろしいでしょうか?
確定申告の必要がある場合は今後のことも考え税理士の先生にご依頼させて頂こうと考えております。
以下引用
確定申告の必要がある人
4.次の計算において残額がある
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
税理士の回答

その金地金の売却により得た利益が89万円で、ほかに所得はないとのことですので、
①譲渡所得
(売却利益89万円-特別控除50万円)×1/2=19.5万円
②課税所得
①-基礎控除48万円=0円
となりますので、確定申告は不要です。
早速のお返事ありがとうございます。
不安がなくなりほっといたしました。
今後開業などする際はぜひ先生にご相談させて頂きます。

お役に立てて何よりです。
しかしながら、私は相続専門でさせていただいており顧問業務は行なっておりませんので、是非とも他の事業の顧問に強い先生にご依頼ください。
ご丁寧にありがとうございます。
はい。相談があった際にはよろしくお願いいたします。このように親切な先生に出会えて良かっです。
重ね重ねありがとうございました。
本投稿は、2022年01月09日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。