変動所得の平均課税について
変動所得の平均課税について
2014年 800万円
2015年 800万円
2016年 2300万円
このような感じで所得が急激に増えました。
すでに確定申告をすましてしまった場合でも、変動所得の平均課税適用してもらえるよう今から修正申告することは可能でしょうか?
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
所得税法上、平均課税制度の対象となる所得には、変動所得と臨時所得の2種類があります。
①変動所得
1.漁獲または海苔(のり)の採取から生ずる所得
2.はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ホタテ貝、真珠(真珠貝含む)の養殖から生ずる所得
3.原稿または作曲の報酬にかかる所得
4.著作権の使用料にかかる所得
以上に係る所得のみです。
②臨時所得
事業所得や不動産所得、雑所得のうち、次の所得やこれらに類する所得をいいます。
1.土地や家屋などの不動産、借地権や耕作権など不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権などを3年以上の期間他人に使用させることにより、一時に受ける権利金や頭金などで、その金額がその契約による使用料の2年分以上であるものの所得
2.公共事業の施行などに伴い事業を休業や転業、廃業することにより、3年以上の期間分の事業の所得などの補償として受ける補償金の所得
3.鉱害その他の災害により事業などに使用している資産について損害を受けたことにより、3年以上の期間分の事業の所得などの補償として受ける補償金の所得
4.職業野球の選手などが、3年以上の期間特定の者と専属契約を結ぶことにより、一時に受ける契約金で、その金額がその契約による報酬の2年分以上であるものの所得
上記の①②のいずれかに該当するものしか平均課税の対象となりません。
質問者さんの場合はいずれかに該当しますか?
ご回答ありがとうございます。
変動所得の内容は、アフィリエイトによる広告収入です。
以前税務署の人に電話で相談した際に、
3.原稿または作曲の報酬にかかる所得
4.著作権の使用料にかかる所得
これに近い所得ではないかと言われました。
その税務署の人が言うには、
「一度提出した確定申告に誤りがなければ修正申告はできない」
「なので後から変動所得の平均課税の適用はもうできない」
とも言われまして、本当にそうなのかと確認の意味でこちらに質問させていただいた次第です。
税務署の人が言ったように、もう修正できないものなのでしょうか?

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
アフェリエイトによる広告収入は変動所得には該当しません。「限定列挙」と言って、その条文に書かれたもののみが対象となるもので、「それに似ているから」というような理屈は基本的には成り立ちません。税務職員がそのように回答したのであれば、もう一度その方にご確認下さい。
臨時所得・変動所得に係る平均課税の当初申告要件(確定申告時に適用を受けていなければその後修正申告や更正の請求ができない)は平成23年の税制改正でなくなりました。臨時所得・変動所得に該当すれば平均所得を適用して修正申告または更正の請求の手続きは可能です。
ご回答ありがとうございます。
「限定列挙」と言って、その条文に書かれたもののみが対象となるもので、「それに似ているから」というような理屈は基本的には成り立ちません。
限定列挙の説明ありがとうございます。
アフィリエイト報酬は、これだと該当しませんね。
問い合わせをした税務職員の方はアフィリエイト報酬のことがよくわかっていなく、おそらくこれでは?という感じのお話でした。
アフィリエイト報酬もかなり変動が激しいので、将来的に該当するようになればいいのですが、、、
このたびは、ありがとうございました。
本投稿は、2017年05月13日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。