バイト掛け持ち、水商売での確定申告
2021年の12月の時点でのカフェアルバイトの金額が53万、コンビニアルバイトが9万であったので掛け持ちの方が20万以下 また103万以下であったので確定申告しませんでした。しかしその後12月後半にキャバクラでのアルバイトを始め、17万円 稼ぎました。
2021年度掛け持ちのバイト合わせて20万を超えてしまいましたが1月にもらう給料になるので確定申告必要であったのでしょうか。2021年度の今から相談に行ったほうがよろしいのでしょうか?それとも1月に受け取ったのは、2022年の扶養関係になるのでしょうか?
税理士の回答

1月にもらう給料は、翌年の給与収入になります。2021年の給与収入が103万円以下であれば確定申告は不要になります。
お早い回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年01月12日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。