ホステスを本業から副業に切り替える場合の注意点を教えて欲しい
これまでホステスを本業としていましたが、2021年7月に正社員として昼間の仕事を始めました。
現在もホステス業は副業として行っています。2021年はホステスとしての収入が20万以下でした。ホステスとしての開業届は提出済みです。ホステスは報酬としていただいています。過去2年確定申告はしています。
質問1
2021年は、確定申告をせず、役所で住民税の申請をすればよろしいのでしょうか?またそれは普通徴収にできるのでしょうか?
質問2
今後もホステスを副業として続ける場合、提出していた開業届を廃業にしても、副業としてホステスを続けることは可能なのでしょうか?そもそも、開業届を廃業にできるのでしょうか?
質問3
開業届を出したまま副業としてホステスを続けて確定申告(普通徴収)をした場合、本業の昼間の職場に副業はバレるのでしょうか?
20万円以上の報酬をもらいながら、昼間の職場にバレずにホステスを続ける方法はありますか?
お手数をおかけしますが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。
2.廃業届を提出しても、副業としてホステスを続けることは可能です。廃業届は提出できます。
3.開業届を出したまま副業としてホステスを続けて確定申告をした場合、住民税の納付を普通徴収にすれば、本業の昼間の職場に副業はバレないです。
本投稿は、2022年01月23日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。