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個人事業主として働きながらメルカリ(せどり)で利益を得た場合について

こんな時間にすみません。

個人事業主で年間所得48万円以下であれば確定申告は要らない。年間所得45万円以下であれば住民税非課税枠。ということは承知しています。
ただメルカリなどを使って、利益(所得)を得た場合確定申告がどうなるのかイマイチ分かりません。
個人事業主の年間所得+メルカリの年間(所得)=48万円以下であれば確定申告は要らないということで合っていますでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2022年01月27日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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