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アメリカでの税収申告の必要

アメリカ永住者でむこうの会社で雇用され40年生活しています。15年ほど前に日本に居住する女性と結婚して毎月7日から10日ほど日本にある妻の実家で生活を共にしています。その時生活資金をアメリカから送金するために銀行口座も作りました。ネット取引出来る先物取引もほぼ同時に開設しました。ただ財産の殆どがアメリカにあり居住者として毎年の所得をアメリカのIRSに税金申告しています。日本でのネット取引収入は毎年日本の国税庁に別に申告しています。アメリカの居住者であるととも日本で金融口座がある以上所得はありませんが日本の居住者ととられても致し方のない状況にあります。このような場合でも日本の国税庁にアメリカでの収入を全て合わせて申告しなければいけないのでしょうか。また申告書のどの箇所にいつの為替レートを使用して日本円での表示をすればよいのでしょうか。また国税と州税の両方が外国税額控除の対象になるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

日本に1年のうち7日から10日しか滞在されないのでしたら、日本居住者にはなりえないのではないでしょうか。短期滞在者免税という制度もありますが、7日から10日であればその制度を利用するまでもなく、短期海外旅行者と同じ扱いではないかと思います。
奥様と米国で同居されていて、たまにご夫婦で日本へ来られる、ということでよろしいでしょうか。

大変丁寧なご返答ありがとうございます。
問題になってくるのは妻は殆どが日本で生活しており私が月に一週間程度日本に戻って来るという点です。配偶者が日本で生活している以上私自身も自動的に日本の居住者となってしまうとも聞きました。生活の拠点をどこにするかでわたしがアメリカでの居住者であると共に税法上日本でも居住者扱いとなり日本でもアメリカでの収入が課税対象になるのか否か判断の別れるところとなりそうです。国税庁のサイトを閲覧しても見る箇所のよってまた解釈によっては居住者の是非が別れるように見受けられます。お話しにあった短期滞在者免除というのもまったく初耳でしてさっそくこちらの方も調べてみます。私のようなケースはかなり稀だと思いますがそんな質問にこの忙しい時期に貴重なお時間さいてお答えいただき誠にありがとうございました。感謝申し上げます。

そういう事情でしたらおっしゃる通りですね。
相当微妙な判断になりますが、おそらく、日米租税条約第四条3(c)により、日本居住者とされる(日米双方居住者とされる)可能性が高いように思われます(日本では租税条約が国内税法に優先します)。

日米双方居住者の申告は、とくにご質問者のようなケースでは難易度が高くなるかと思います。米国の特殊な税制により、二重課税回避のためには税務戦略的な措置が必要なこともあります。

日本居住者となると、日本でも全世界所得課税です。一般に所得税は日本の方が高く、日米租税条約23条により、米国で外国税額控除を適用した方が有利になる場合が多いかと思います。
日本では納税した年度でないと実際に控除はできません。繰越はできますが3年です。米国は10年です。
日本の外国税額控除は、州税も適用になるかと思います。
日本の住民税は払っておられないと思いますが、米国連邦税法には明確な規定がなく、日本の住民税が外国税額控除の適用になるかは判断が分かれます。無難にいきたいなら住民税を控除しないことです。

為替レートは原則取引日レートです。ケースバイケースでTTBだとかTTMだとかTTSだとか、米国よりも細かく決まっておりますが、ご自身で申告なさるのでしたら、そう大した金額の差が出るわけでもなく、全部TTMでいいと思います。
厳密には、日本の取引は日本の銀行(三菱)が公開しているレート、米国の取引については米国の銀行等(IRSが公表しているレートでもいいのではないでしょうか)、とされていますが、全部三菱でもそう大した差額が出るわけでもないと思います。
ただ取引日ごとのレートを調べるだけでもかなりの手間だと思います。

日本で勤務されるわけではないので、短期滞在者免税は関係のない論点でした。すみません。

レートは、たとえば米国の証券会社作成のフォームに記載のある金額で、取引日がすべてきさいがあればやむなく取引日のレート、取引日が分からないものは、
年平均レートでやらざるをえないのではないでしょうか(こちらの方が楽です)。
日本の方がこのあたり細かく規定がありますが、金額的影響は大きくないので、そんなに神経質になる必要はないと思います。

丁寧にご対応いただきありがとうございます。
雇用も財産もほぼアメリカにあり配偶者が日本の居住者という事にだけで私のアメリカでの所得並びに資産運用で得た収入までもが日本での課税対象にになってしまうのはやはり理解に苦しむところでもあり納得するには時間がかかりそうです。しかもアメリカでの所得税を日本で外国税額控除にしてさらに日本で払う差額分をさらにアメリカで外国税額控除するとなると堂々巡りでいつまでたっても終わりが見受けられないように思われます。こんなにも面倒な話になるとは想像すらしておりませんでした。重ね重ね丁寧なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月27日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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