税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主における不用品の処分について - 事業に関係ない個人の不用品を売った場合は課税の...
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個人事業主における不用品の処分について

個人事業主として開業している状態で不用品(カードゲーム)をメルカリ等のフリマアプリで売却した際の処理について質問です。


売却した物…カードゲーム、ゲームソフト
金額…合計 10万円ほど
(取得の為にかかった金額の方が高い為利益は出ていません。)
職業…個人事業主(開業届、青色申告承認提出済)

このような場合、給与所得の方と同じように20万円以下の雑所得となり申請不要となるのでしょうか。

それとも他の雑所得として仕分けが必要になるのでしょうか。

もし必要な場合は売却で得た金額と取得にかかった金額の仕分け方をご教授頂きたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

事業に関係ない個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。

本投稿は、2022年01月29日 05時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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