税理士ドットコム - [確定申告]フリマアプリの売上に関する税金について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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フリマアプリの売上に関する税金について

専業主婦の者です。
メルカリ等のフリマアプリでいらなくなったものをよく売っているのですが、あまり意識していませんでしたがここにも税金の壁があると知りました。税金関係は本当にわからないので以下の質問になるべくわかりやすく回答していただけますと嬉しいです。

Q.過去に買ってから使用していなかった楽器があったため、購入時の半額程度(27万円程度)で売るつもりです。今年は既に2万円程度の衣類や靴等の不用品を売っています。
ちなみに楽器を売ってからは他に物を売る予定はないので、来年の確定申告の際に上記の通りであれば申告しなければならないでしょうか?

また住民税については確定申告とは別とよく聞きますが、上記の場合であれば住民税の申告をしなければならないのはいくら程度になりますか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告、住民税申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。

本投稿は、2022年01月31日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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