確定申告の必要性について
質問内容:
現在夫の扶養に入っている状態で2021年11月に開業届を出し個人事業主としてサロンを運営しています。
実際の売り上げはまだ一度クライアントがきたきりです。
青色申告の簿記ありにして開業届を提出しましたが夫の組合から確定申告はご自分でされるのですか、それとも扶養に入っているから確定申告は行わない、ということでしょうかどちらかお知らせくださいと連絡がありました。
これはどちらでもいいのでしょうか。
それとも青色申告にしている以上はきちんと確定申告をしないといけないのでしょうか。
HPを自作したりしてかなり経費が掛かっているため確定申告をするつもりでいましたが初めてということもあり確定申告の必要性がよくわかっておりません。
ちなみに扶養を抜けるタイミングは扶養から外れるくらい稼げるようになってからのつもりです。
・青色申告(簿記あり)をしたほうがいいのか
・夫の扶養に入っているのだからなにもしなくていいのか
どちらが望ましいかその理由も含めて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業所得金額(収入金額-経費-青色申告特別控除額)が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告の義務はありません。しかし、青色申告であれば損失の繰越控除ができます。その場合は、毎年確定申告をすることが条件になります。
本投稿は、2022年02月03日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。