国税庁/確定申告書作成コーナーの分離課税/土地建物等の譲渡所得の入力について
私は昨年定年退職し(退職金を、年末に現居住物件を売却し新居住部件を購入しております。
今、国税庁/確定申告書作成コーナーから確定申告を進めております。その中で「分離課税/土地建物等の譲渡所得」の入力において、「マイホームを譲渡(売却)し、損失があった方」に該当しますが、下記設問について教えてください。
■このコーナーで申告書が作成できるか確認します。
・退職所得がありますか?
冒頭にお伝えいたしましたが昨年定年退社をしておりますので、この設問の回答は
・はい となるのでしょうか
しかし、この質問への回答を「はい」とした場合、
・いずれか一つでも「はい」に該当した場合は、措法41条の5又は41条の5の2を適用した申告書を このコーナーで作成することができません。
と、あります。
退職金を頂いた年に住居の買い替えをして「損失が出た場合」、
措置法41条の5 の適応を受ける方法をご教示頂きたく思います。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

損益通算には順番があって①総課税所得、②山林所得、③退職所得の順に控除しますが、システムは総課税所得との損益通算にしか対応できないシステムになっているものと思われます。②山林所得についてはシステム入力自体できません。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月04日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。