個人事業主が副業でウーバーイーツ,雑所得か事業所得どちらに該当する?
個人事業主です。
昨年の8月から本業とは別に副業でウーバーを始めました。
生活の足しにと思っていましたがあまり稼げず11月以降は稼働しなくなりました。
トータルで20万いくかいかない程度稼いだのですが、この場合の収入は事業所得か雑所得どちらになりますでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

副業が本業の事業と直接関連のないものであれば、雑所得としての申告になります。
教えていただきありがとうございます。
本業と関連がないので雑所得で申告いたします。
追加の質問失礼いたしました。
ちなみに事業と関係ない雑所得の場合帳簿の必要がないと一部サイトで拝見したのですが、収入金額-必要経費を計算して記入するだけで大丈夫なのでしょう。
ちなみに事業所得については青色申告で提出しております。

相談者様のご理解の通り、雑所得については収入金額、経費の合計額を記載することになります。
教えていただきありがとうございます。
本投稿は、2022年02月07日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。