相続で取得した賃貸アパートと、その敷地の仕訳について
私はサラリーマンで、昨年までは給与所得のみでしたが、今年父が亡くなり賃貸アパートとその敷地を相続しました。
市販の青色申告ソフトを使い、初年度の確定申告をしようとしています。
土地建物の取得の仕訳ですが、
(借) / (貸)
建物 / 事業主借
土地 / 事業主借
で良いのでしょうか?
また取得価格は、建物については新築時点の契約書がありましたので金額がわかりますが、土地については2代前に購入しており取得価格がわかりません。譲渡する予定もないので、譲渡価格の5%というわけにもいきません。どのように計上すれば良いでしょうか?
「土地は減価償却しないから、計上しなくても良い」と、どこかで読みましたが、計上していないデメリットはないですか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
相続でアパートを引き継いだ場合には、取得価額ではなく、未償却残高を、建物勘定として引き継ぎます。
土地については、計上してもしなくても構いません。計上していないデメリットについては、特段ないものと思われます。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
この場合の、建物の相手科目は事業主借で良いですか?
相続で取得しているため、現金等の支出はしていません。
また、アパートの建設費のローン残高が残っており、この負債も同時に相続しました。
借入金の仕訳についても教えて頂けると幸いです。
本投稿は、2017年06月04日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。