税理士ドットコム - [確定申告]メルカリで販売した物の税金について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メルカリで販売した物の税金について

メルカリで販売した物の税金について

公務員で現在育児休暇中です。
今年1月から12月は育児休暇中なので収入はありません。

以前購入しましたが、飲まなかったサプリメント(健康補助食品)3袋と、使わなかった化粧品(肌に塗るクリーム)6本が不要になったため、フリマアプリで売りました。全て売れて3人の方と取引をして、合計3万円ほどの売り上げになったのですが、売り上げ金から購入時の値段を引くと、赤字になり利益は出ていません。この場合でも、確定申告や住民税の申告が必要でしょうか。また、今回の不用品の販売は、副業となってしまうのでしょうか。心配です。ご回答お願い致します。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告、住民税の申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

かなりお早い回答をありがとうございます!では、今回私が売ったものは全て課税の対象外ということでしょうか?そのため確定申告も住民税の申告も要らないという捉えで合っていますでしょうか?副業にはなりませんか?もし、今後、フリマアプリではなくリサイクルショップなどで、不用品を販売する場合も課税については同じ捉え方で大丈夫でしょうか?質問ばかりで申し訳ありません。

不用品の販売であれば、申告は不要になります。なお、不用品の販売でも、営利目的に利益を乗せて継続的に販売をする場合は課税の対象になります。

よく分かりました。ありがとうございます。最後に一つ教えてください。営利目的でなく不用品の販売であれば、副業には該当しませんか?

不用品の販売は課税の対象外であるため副業にはならないと思います。

ありがとうございます!たくさん質問をしたのに、ご丁寧かつ素早い回答をありがとうございました!!安心しました。

本投稿は、2022年02月19日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,288
直近30日 相談数
689
直近30日 税理士回答数
1,306