間借り営業カフェの確定申告について
神奈川県にある居酒屋を間借りして月に2回ほどカフェの営業をしております。
去年の12月から試験的に始めて、今後も月に2回のペースで継続するつもりです。
これまでの売り上げから経費を引いた利益は一万円ほどです。
この場合でも確定申告は必要なのでしょうか。
また、間借りに際して確定申告以外で必要な手続き等はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

他に所得がない場合、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
本投稿は、2022年02月27日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。