副業のグッズ販売について質問です。
副業のグッズ販売についてです。
昨年にグッズを制作し販売するのに、材料をいくつか買ったのですが、この材料を使わないまま今年を迎えてしまいました。
この場合今年の確定申告では、昨年の材料は経費に入れなくて問題ないでしょうか?
もし今年に制作し販売した場合、今年売れた分だけ材料費を経費に入れて申告すればいいでしょうか?
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになると思います。昨年に購入した材料は、棚卸資産になり、今年それを制作に使用すれば材料費として計上できます。
ありがとうございます。今年に入れないように致します。
本投稿は、2022年03月12日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。