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【回答が付かないので是非宜しくお願いします】


開業する事は初めてで分からない事が多く、初歩的な事もお聞きすると思いますが教えて頂けると嬉しいです。

今年から2人で、賃賃の部屋を借り
開業届けを提出し1つのネイルサロンを開業する予定です。
2人とも施術も行い、予約管理もして、
同じ仕事内容で営業を行なっていきます。
売り上げ、経費ともに折半をするという話で合意しております。

他の方の相談内容も見させて頂きましたが、
「1人が個人事業主になり、もう1人を業務委託で雇う形」もあるみたいですが、
「2人が個人事業主」としても営業できるようなので、私達は2人共が個人事業主になり営業していきたいと思っております。

確定申告方法は、[ A(私) B(相手) ]
例A:全ての売り上げ100万-経費30万=70万
   半分(70万÷2=35万)
B:Aからの35万
お互いが最終35万所得となる計算です。
こういった形で、Aが全金額を計算し、最終売り上げの半分をBへ(外注費として)申告する予定です。

↑そこで8点ほどお聞きしたい事、
確認したい事があります。

ー形態についてー
①2人共が個人事業主として、売り上げ、経費折半をして営業していいものなのか。
②2人共が個人事業主となる場合、開業届けは1人ずつが同じ内容の開業届けを提出しますか。それとも、どちらかが開業届けを出せば大丈夫なのでしょうか。
③2人共が個人事業主の場合でも、代表者というものは必要になりますか?
④2人ともが個人事業主の場合、源泉徴収というものは必要無しで大丈夫でしょうか。

ー確定申告についてー
③上記の申告方法は合っていますでしょうか。
④Bは、Aからもらった金額のものだけ(35万)の申告になりますが合っていますか。Aが行った経緯の証明の何が必要でしょうか。
⑤売り上げと経費を確定申告で進めていきますが、経費は領収書保管、売り上げはレシートを保管していれば証拠となりますか。
⑥最終の所得が一緒であれば、(↑例ですと35万)かかる課税は両方同じでしょうか。
⑦お互いが別々で青色申告で10万or65万控除申請できるものでしょうか。
⑧開業費(操延資産)も、経費に含めていきAがまとめて計算する形で大丈夫でしょうか。

質問の仕方も説明不十分な点もあるかもしれないですが、お力を頂きたいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

  ご希望の「二人とも個人事業主」として事業を行うことは、民法上の組合契約(任意組合)といえます。
  なお、組合契約では、組合員に直接損益が帰属することになりますが、契約によってその配分などを変えることが可能です。
  ※ 保健所などの認可等については、考慮していません。

  いずれの場合も、経理としては一旦任意組合として決算した後に、収益を分配し、各人が申告することになります。

 ご質問の回答としては
① お二方でそれぞれが個人事業主となります。
② 開業届出書はそれぞれ提出いたします。
③ 組合契約の場合、代表という考えはありません
  なお、代表者がいる場合は「人格なき社団」として法人税の申告の対象になる可能性が高くなります。
④ 個人事業者で、他に給与の支払がなければ源泉徴収は必要ありません。
⑤(③となってますが) 損益等は契約に基づき、分配し、それを基にして申告します
⑥(④) Bは、配分された利益をもって申告することができます。当然利害関係書ですので、Bに対してAは、配分の根拠となる任意組合の決算書等の提出をすべきと考えます。
⑦(⑤) 組合損益の証拠となりえます。
⑧(⑥) 同じとなりえます
     ※分配の方法により、認められないものがあります。
⑨(⑦) 分配方法は、AもBも同じであるべきと考えますこの場合、利益だけの配分ですので、55万円(65万円)控除は難しいと思います。貸借対照表を作成できるのかが疑問です。
⑩(⑧) Aが経理の責任をされるのであれば、任意組合の損益の計算上「開業費」の償却については、Aが計算されればよろしいのではないかと考えます。


 最初に記載したように、組合契約の場合その損益・財産は直接組合員に帰属します。
 なお、組合事業から得た事業の分配による各組合員の計算は次の3種類が認められています。(所得税基本通達 36.37共-20)

1 収入金額、支出金額、資産、負債等を分配割合に応じて、各組合員のそれらの金額として計算する方法(損益及び貸借を分配)
2 収入金額、収入における原価の金額及び費用の額、並びに損失の額を、分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法(損益だけの分配)
3 利益の額又は損益の額のみを、分配割合に応じて分配又は負担させる方法(利益・損失のみの分配)
  
 原則は「1」ですが、「1」の方法が困難である場合は、継続を条件に「2,3」もこれを認めるとされています。
 貴方が現在お考えの利益の分配のケースは「3」と思われます。
 
 国税庁HPから、任意組合の損益等に関しての考え方が分かる箇所を添付します。
  「組合の所得の計算」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/16.htm
 「組合事業における損益」(法人税)
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm
 

  追伸
  
  Bへの支払が「外注費」の場合、BはAの仕事とは別の事業を行っていることになりますので、仕事の提供の都度Aはその報酬をし支払うべき義務を負い、Bは報酬を受ける権利を有することになります。

  共同経営のような「利益」を配分する場合において、「外注費」とするのは誤りであると考えます。

  あくまでも、私の私見ですので参考にしてください。

ご回答頂き、ご丁寧にありがとうございます!
(番号間違えており、すみません。。)

追加で質問させて頂きます。
①開業届けは、2人ともが同じ内容、同じ店の物を提出して大丈夫という事でしょうか。
②Aがまとめて売り上げ、経費ともに計算し、
その半分をBに渡すという申告の仕方ですと、Aが行った証明できる物は例えばどういった書類でしょうか?(振込証明書?)
③AがBに渡すお金(売り上げの半分)は、確定申告では、外注費ではなく、何になりますか?(報酬?)
④こういった相談内容ですと、何の税理士さんに相談する事が良いとかありますか?

再度すみませんが宜しくお願い致します!

① 納税地をそれぞれの住所地にせず、事務所(店舗)の住所とした場合は、同じとなります。
  ※外注の場合は当然異なります。
② 「Aが行った証明」とは誰も対する証明でしょうか。
  「任意組合」から分配された利益等の基となった損益の証明ということであれば、「任意組合の決算書」と考えられます。
③ Aが支払ったのではなく、Aが計算を担った「損益の分配」になります。(分配方法は、「1,2、3」のいずれかになります)
  この場合、任意組合の事業内容が営業(ネイルサロン)であれば営業としての事業所得になります。
  なお、「任意組合(共同経営)」ではなく、売上の半分を支払う「外注」の契約の場合は、外注費となります。
④ 「何の税理士」とはどのような意味かは不明ですが、お近くの税理士先生に相談されることをお勧めいたします。

  なお、通常、税務相談(個別相談)は、有料となりますが、税理士事務所ごとに取扱いが異なりますのでその点も併せてお問い合わせされてはいかがでしょうか。

ご回答頂きありがとうございます!
参考に致します!!

 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

 「任意組合」というのは民法上の組合で、「契約」によって成立します。
 「共同経営」には様々な形がありますが、仕事の分担・利益の配分方法なだ、事前に決めておかないと後々もめる基になります。

 添付しました資料の他に、ネットなどで組合の特性などを調べたうえで最も良い形態を検討されることをお勧めいたします。

本投稿は、2022年03月19日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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