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所得におけるトレーディングカードのフリマ販売での扱いについて

この度初めての利用をさせていただきます。お世話になります。
質問させていただきたいことが3件ございます。

1 トレーディングカードは生活用動産であるか
「遊戯王」というトレーディングカードゲームを趣味でやっていたのですが、辞めようと思いたち物理的に無くそうと使っていたものをフリマアプリで販売しました。ほとんどのカードがが自分でカードの封入されたパック(パックが詰められているボックス)を購入し、そこから当てたものになり、パックの購入金額と売上を比べますと赤字になります。
※この場合、使用していたトレーディングカードは生活用動産でしょうか。また、譲渡所得・雑所得として計算する必要であった場合、パックの購入金額を売上から引いたものを所得と計算してもよろしいのでしょうか。

2 高額なカードを使用目的で購入し、それを売った場合の扱い
使用目的で購入した中に単品で2万ほどのカードもあったのですが、それが時代の変化で高騰し、辞める際に売った時に、購入時よりも高い値段で売れました。
※この場合は販売売上から購入時の金額を引いたものを譲渡所得(雑所得?)として計算するのでしょうか。それとも、こちらも自分で使用していたものですので、これも生活用動産と扱ってもよいのでしょうか。

3 懸賞で当選した高額カードについて(トレカを生活用動産として扱う場合)
懸賞で当選したカードを辞める際についでに手放しましたところ、販売価格が30万を超えました。しかし、手数料がかかりまして、私の手元には30万を下回るお金が残りました。
※ この場合「1個の価格が30万円を超える書画・美術工芸品」という扱いになり、譲渡所得がかかりますでしょうか。この30万というのは、純粋な売上なのか、それとも手数料などを引いて手元に残った所得なのか、ということを知りたいです。

長くなりましが、よろしくお願いできればと思います。

税理士の回答

1 トレーディングカードは書画骨董と同じく生活用動産と思います。パックを売る場合はパックの購入金額を売上から引いたものを所得と計算します。2 生活用動産なので原則として非課税です。3 但し販売価格が30万を超える場合は「1個の価格が30万円を超える書画・美術工芸品」という扱いになり、譲渡所得がかかります。30万というのは、純粋な売上のことです。

本投稿は、2022年03月23日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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