確定申告と開業届
私は現在親の扶養内に入っており、業務委託のメンズエステで働く予定です。他のアルバイトを1つしているのですが、ほぼ入っておらず席だけを置いている状況です。
そこで質問なのですが、(収入金額-給与所得控除額55万円=)給与所得金額と(収入金額-経費=)雑所得金額の合計所得が48万円を超えなければ確定申告や開業届は不要でしょうか?
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。開業届は、相談者様が今後継続的に事業的規模でされていくのであれば提出されてよいと思います。そうでなければ、提出の必要はないです。
本投稿は、2022年04月04日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。