税理士ドットコム - [確定申告]コレクション品の売却益について - 貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組...
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コレクション品の売却益について

先日、趣味で購入したスポーツのコレクション品を購入価格より約30万円高く売却いたしました。

当方、額面で330万円のサラリーマンです。

この場合、利益に対する税率はどの程度でしょうか。

また、控除等はございますでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は、以下の様に譲渡所得としての課税対象となります。
譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除額50万円=譲渡所得金額(長期の場合は1/2)
譲渡益が特別控除額50万円以下であれば非課税になります。

本投稿は、2022年04月09日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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