土地譲渡の特別控除
土地譲渡 特別控除を確定申告の時にしてなくて、修正申告出来るのですか。
税務署に確認した所、最初に申告しないと出来ないとの返事でした。
かかった費用(所得税…県市民税)を兄妹で負担するので、土地譲渡で収入が増えた事で控除などがなくなり、給与の税金も増えた事で県市民税が増えると思います、増えた分だけでも兄妹に負担させる方法はあるのか。
何度も税務署に行きました。何度も妹からクレームが入る度に
税理士の回答

土地の譲渡所得の場合、適用される税法は所得税法ではなく、租税特別措置法です。同法では原則として条文に規定されている場合のほかは更正の請求(税金の還付の請求)という手続きでは税金の還付の請求をすることができないことになっています。なぜなら、この税務署の職員が言うように、特例適用をあなたが選択しなかったから・・だと思います。申告は税務署で相談のうえおこなったのではありませんか?そうだとすれば職員の指導誤りだと嘆願書に記載すればどうでしょうか?
更正の請求はできないとしても「歎願書」を税務署長あてに提出してはいかがでしょうか。なお、嘆願書の様式はありません。
とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月15日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。