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青色専従者と自営業の時間

現在、夫の仕事の青色専従者と、私自身で開業もしております。
趣味でフリマに出品していたところ、金額と販売が反復しているため、事業とみなされ、税務署より開業するように言われたからです。
その際、青色専従者であることを伝えており、もともと空いている時間に行っているものなので専従者の仕事に影響がなければ(専ら働いていれば)問題はないと言われております。
※夫も私も自宅で開業しています。

そこで質問です。
夫の事業の営業時間自体がそもそも長くありません。そのため、1日のうち業務時間外が多く、家事や私の趣味の時間(のち開業により私の事業となった時間)になります。
●あくまでも専ら専従者として営業時間に働いていれば問題ありませんか?

また、他の方の専従者と副業の質問で、8時間のうち2,3時間くらい副業の時間に当てるくらいであれば、、と書かれているのをよく目にします。
●それで言うと、夫の営業時間が4時間であれば、その内30分くらいだったら副業(私の事業)に当てても大丈夫ということでしょうか?

夫の事業の営業時間が短く、自由になる時間が多かったためできていたことなのですが、これが、一般的な業務時間8時間で考えなければならない、とすると私自身の事業時間を減らさないといけないと思っております。
●専従者の働く時間は一般的な業務時間8時間で考えなければなりませんか?


業務時間外であれば問題ないということであれば、私の事業はまだ増やせるのですが、夫からは、時間と労力から見てあり得ない所得と言われています。ですので、あまりに私の所得が増えると税務署から指摘されるのではないかと、仕事を押さえています。
●もし税務署に指摘された場合、どのような時間の証明の仕方があるでしょうか?

すみません、よろしくお願いします。

税理士の回答

色事業専従者給与として認められる要件には、
「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」
というのがあります。「週に5日、毎日5時間は労働しなければならない」などといった、労働量や時間は特に問われません。
したがって、あくまでも専ら専従者として営業時間に6か月以上働いており、かつ、自分の仕事についてはそれ以外の時間帯に行っているのであれば問題ありません。
時間・労力と所得金額を照らし合わせるのではなく、青色専従者として従事すべき時間以外を利用していることが確認できればいいことになります。

ご回答ありがとうございます。
青色専従者として従事すべき時間以外であれば大丈夫なのですね。所得とは関係ないとのことで安心しました。

ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月18日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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