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フリマアプリ等でコレクションを売る際の確定申告について

夜分遅くに失礼します。

自分は会社員で、とあるトレーディングカードを集めています。
トレカなので定価は110円/1枚 なのですが、相場が高いものもあり、またレシートが残っていないものもあるため計算方法がわかりません。今のところ売上金は5万円ほどです。

認識としては利益が20万円を超えたら確定申告だと思っていました…。
30万円を超えるトレカは無いのですが、このようなものを継続的にブックオフやメルカリで売っていたら営利目的と捉えられてしまうでしょうか?
また確定申告を避けるためにはどうしたら良いでしょうか?
アドバイスいただけたら助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。課税の対象になるのは、営利目的に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。なお、利益がなければ申告の対象になりません。

遅くに回答ありがとうございます。
定価110円を超えるカードもあるのですが、その場合どうなるでしょうか?

本投稿は、2022年05月03日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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