税理士ドットコム - [確定申告]メルカリ アイドルグッズ 住民税 - 不用品としての売却であれば、課税の対象外になり...
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メルカリ アイドルグッズ 住民税

メルカリで今まで集めていたアイドルグッズを売っています。本当に欲しくて買ったのですが収集癖があるので何個も同じものを持っていてるのですがこれは転売にあたるのでしょうか?
元値より高く売れました。

税理士の回答

不用品としての売却であれば、課税の対象外になります。しかし、営利目的(転売)に利益を乗せて継続的に販売すれば、課税の対象になります。営利目的かどうかにより取扱いが変わります。

定価より高く売れた場合は営利目的になってしまうということでしょうか?
後、20万円は越えなければ住民税の支払わなければならないと見ましたが、住民税の支払の際何か必要な物や提出する物はあるのでしょうか?

営利目的でなければ、利益が出ても申告は不要になります。なお、給与所得者が20万円以下で住民税の申告(雑所得)をする場合は、特に提出する書類はないです。

ありがとうございます!
では住民税の申告をする時は何を見て支払をするのでしょうか?

住民税の申告のためには、売上、経費について年間の合計額を出します。売上と経費の合計を申告書に記載することになります。

本投稿は、2022年06月08日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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