メルカリによる副業収入の所得税について
メルカリで、
①洋服や化粧品などの不用品の販売と
②営利目的での販売
を同じアカウトで行っております。
①は年間約10万円の利益、
②は年間約30万円の利益が出ている場合、年末の確定申告は30万円でいいと理解してますが、
第三者に「なぜ40万円じゃないのか?過少申告してるのでは」と疑われないのでしょうか?
税理士の回答

不用品を売却した場合は、課税の対象外になります。同じアカウントの場合は、説明ができるように営利目的での販売と区別して記録(日付、品名、販売金額、取得費)を記録しておく必要があります。
本投稿は、2022年06月12日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。