確定申告の修正申告においての書類の扱い
先生方こんにちは。私は個人のサラリーマンです。
一昨年に子供の年金を二年前納した分、去年の確定申告で社会保険料控除を受けていなかった事が分かったので、還付目的で修正申告をしたいのですが、この申告の際に必要な証憑は年金を前納したと分かる領収書だけで良いのでしょうか。
再度ふるさと納税等の書類を提出する必要がありますか?
税理士の回答

回答します
確定申告した際に添付した書類の再提出はいりません。
なお、確定申告をした内容に控除漏れ等があって還付を受けるための修正は、修正申告ではなく「更正の請求」になります。
更正の請求にはその理由の記載が必要ですので、「社会保険料控除もれ」と記載し、当該納付した領収証のコピーを添付します。
なお、国民年金に関しては、2年分前納できることから控除方法は、①支払った年に原則全額控除する方法 ②各年分に対応する方法があります。
一旦、「②」を選んでからの「①」は認められない可能性がありますが、今回は控除そのものが漏れていたため、もしも税務署から指摘を受けたときには、その旨をお伝えください。
なお社会保得控除にかかる前納の控除は、原則、『「前納の期間が1年以内のもの」及び「一定期間に前納することができるもの」などは、全額支払った年に控除が出来ますが、それ以外の前納は調整する必要がある』とされています。
蛇足ですが、請求する際の前提としてお知らせいたします
国税庁HPから「更正の請求書」の様式を参考に添付します。
「確定申告書作成コーナー」からでも、更正の請求書は作成できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
「確定申告書作成コーナー」
「ご利用ガイド」の下に「提出した申告書に誤りがあった場合」として更正の請求書を作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

所得控除額が増加するので、申告納税額が減少し、還付される税額が発生する場合は「修正申告」ではなく、「更正の請求」という手続きになります。
当初申告で提出または提示をした書類は再度、提出の必要はないので、社会保険料控除に関する(国民年金の支払証明書など)書類のみの提出で良いと思います。
税金の還付を受ける場合は更正の請求となるのですね。
よく理解できました。お二方ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年06月17日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。