貰い物の課税
プレゼントで貰った商品をフリマアプリなどで販売した場合、課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

生活に通常必要な動産を売った場合は非課税になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
例えば、メルカリで仕入した商品と一緒にプレゼントで貰った商品を販売して売ったとします。
その場合、貰った商品も課税対象でしょうか?
1個30万円は超えない商品で服や服飾品になります

1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。
本投稿は、2022年07月22日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。