課税対象の商品について
不要になったアイドルグッズをフリマアプリで売ることは、課税対象でしょうか?
税理士の回答
(回答)日常生活に使用した生活用動産の売却は課税対象とはなりません。但し、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属類、美術工芸品などは課税対象とされます。
本投稿は、2021年02月06日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
不要になったアイドルグッズをフリマアプリで売ることは、課税対象でしょうか?
(回答)日常生活に使用した生活用動産の売却は課税対象とはなりません。但し、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属類、美術工芸品などは課税対象とされます。
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